レジャー利用適正化条例(外来魚再放流禁止)関連情報 |
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いよいよリリ禁が4月から施行になります。
話題になってはいるが正確なところはよく分からない。 また今後どうなるのかよく分からない方が多いのでは? この問題は議論しても立場の違いや利害が絡んでまとまることは ありません。大切なことは各議論の中から各自がどうすべきか 考え判断すべき事と考えます。 感想としてはバス問題を取り巻く環境は非常に厳しく 条例に疑問があれど軽率な発言をすればますます バス釣りが厳しい環境に追いやられて行く。 更にオオクチバスが日本国中に繁殖し、今はスモール マウスバスが渓流に拡散しつつあり憂慮に耐えない事態である。 ...との印象を持ちました。(2003/3/30) |
まずは条例の内容について ▽琵琶湖のレジャー利用適正化条例(滋賀県条例第52号) の要旨は次の通り。 【利用規制区域】 ▽住宅地や病院、学校などに隣接する琵琶湖の水域を原則、航行規制水域に指定する ▽航行規制水域内ではやむを得ない場合を除き航行禁止。(条例13条) 違反者は30万円以下の罰金(条例26条) 【エンジンの規制】 ▽2006年4月以降、環境対策型を除く2サイクルエンジンの使用を禁止する(条例15条) ▽ただし禁止日までに二サイクルエンジンのプレジャーボートを所有している人は、 2011年3月末まで使用できる(条例付則2項) 【外来魚】 ▽釣り上げたブルーギル等の外来魚のリリース(再放流)を禁止する(条例18条) (参考:罰則はない) 【その他】 ▽レジャー利用監視員を設置する(条例付則3項) ▽調査審議のため県琵琶湖レジャー利用適正化審議会を設置する(条例23条) |
参考情報
リリース禁止の対象場所は? →琵琶湖、淀川(瀬田川洗堰から上流の区域に限る。) および西之湖ならびに規則で定める内湖をいう。(条例2条1項) 規則で定める内湖は条例規則2条別表により →堅田内湖(大津)、野田沼(彦根)、曽根沼(彦根)、神上沼(彦根)、 古矢場沼(彦根)、北沢湖(近江八幡)、志那中内湖(草津)、近江舞子沼(志賀) 伊庭内湖(能登川)、蓮池(米原)、野田沼(湖北)、南浦内湖(びわ町)、細江内湖(びわ町) 浜分沼(今津)、貫川内湖(今津)、松の木内湖(安曇川)、五反田沼(安曇川) 十ヶ坪沼(安曇川)、乙女ヶ池(高島)、菅沼(新旭) リリース禁止の罰則は? →罰則の条文(26条)には記載無し。 釣り上げた魚の回収場所は? →こちらの回収箱若しくは生け簀 新たに条例で定める航行禁止区域は? →規制の区域はこちら 航行禁止の対象となる船舶は? →内燃機関を有する遊漁船であり条例で認められたものを除く。 当然手漕ぎボートやフローターは対象外です。 エレキは分かりません。ご存じの方は教えて下さい。 このサイトは個人情報サイトです。責任が発生する内容については 条例、規則の条文を直接確認下さい。 琵琶湖レジャー利用の適正化 ポータルサイト |
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