レジャー利用適正化条例(外来魚再放流禁止)関連情報

いよいよリリ禁が4月から施行になります。     
話題になってはいるが正確なところはよく分からない。     
また今後どうなるのかよく分からない方が多いのでは?     
この問題は議論しても立場の違いや利害が絡んでまとまることは     
ありません。大切なことは各議論の中から各自がどうすべきか     
考え判断すべき事と考えます。
    
感想としてはバス問題を取り巻く環境は非常に厳しく     
条例に疑問があれど軽率な発言をすればますます     
バス釣りが厳しい環境に追いやられて行く。     
    
更にオオクチバスが日本国中に繁殖し、今はスモール     
マウスバスが渓流に拡散しつつあり憂慮に耐えない事態である。     
...との印象を持ちました。(2003/3/30)


まずは条例の内容について
 ▽琵琶湖のレジャー利用適正化条例(滋賀県条例第52号) の要旨は次の通り。
 【利用規制区域】
 ▽住宅地や病院、学校などに隣接する琵琶湖の水域を原則、航行規制水域に指定する
 ▽航行規制水域内ではやむを得ない場合を除き航行禁止。(条例13条)
違反者は30万円以下の罰金(条例26条)    

 【エンジンの規制】
 ▽2006年4月以降、環境対策型を除く2サイクルエンジンの使用を禁止する(条例15条)
 ▽ただし禁止日までに二サイクルエンジンのプレジャーボートを所有している人は、
2011年3月末まで使用できる(条例付則2項)

 【外来魚】
 ▽釣り上げたブルーギル等の外来魚のリリース(再放流)を禁止する(条例18条)
(参考:罰則はない)

 【その他】
 ▽レジャー利用監視員を設置する(条例付則3項)
 ▽調査審議のため県琵琶湖レジャー利用適正化審議会を設置する(条例23条)

  
 参考情報
リリース禁止の対象場所は?
→琵琶湖、淀川(瀬田川洗堰から上流の区域に限る。)      
および西之湖ならびに規則で定める内湖をいう。(条例2条1項)      
     
規則で定める内湖は条例規則2条別表により      
→堅田内湖(大津)、野田沼(彦根)、曽根沼(彦根)、神上沼(彦根)、
古矢場沼(彦根)、北沢湖(近江八幡)、志那中内湖(草津)、近江舞子沼(志賀)      
伊庭内湖(能登川)、蓮池(米原)、野田沼(湖北)、南浦内湖(びわ町)、細江内湖(びわ町)      
浜分沼(今津)、貫川内湖(今津)、松の木内湖(安曇川)、五反田沼(安曇川)
十ヶ坪沼(安曇川)、乙女ヶ池(高島)、菅沼(新旭)

     
リリース禁止の罰則は?
→罰則の条文(26条)には記載無し。      

釣り上げた魚の回収場所は?
→こちらの回収箱若しくは生け簀 

新たに条例で定める航行禁止区域は?
→規制の区域はこちら

航行禁止の対象となる船舶は?
→内燃機関を有する遊漁船であり条例で認められたものを除く。      
当然手漕ぎボートやフローターは対象外です。

     
エレキは分かりません。ご存じの方は教えて下さい。
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琵琶湖レジャー利用の適正化 ポータルサイト

     
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