滋賀県条例の改正案について |
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改正案の概要1.酒酔い操船の禁止(2月以下の懲役または30万円以下の罰金)2.救命胴衣の着用(従わない場合に20万円以下の罰金) 3.水上バイクの運転者は5年ごとに講習受講必要(2万円以下の罰金又は科料) 変更内容 補足(所感)船舶職員及び小型船舶操縦者法で救命胴衣の着用や酒酔い操船の禁止は定められておりいずれも過去3年以内に2回捕まると 免停、死傷事故を伴うと1発免停となる。 船舶免許は効力の停止はあっても自動車免許のような取消の制度はなく終身免許である。 このような法令と比べると今回の滋賀県条例はいっそう厳しい上乗せ基準と思われる。 詳しくは下記リンク参照 |
条例改正の要点(フローチャート)
滋賀県 |
滋賀県琵琶湖等水上安全条例の一部を改正する条例案要綱
滋賀県 新しい小型船舶免許制度の概要 国土交通省HP 飲酒操船及び救命胴衣着用義務違反の行政処分 国土交通省HP このサイトは個人情報サイトです。責任が発生する内容については 条例、規則の条文を直接確認下さい。2003/11/24 |